フランス体罰禁止法

 フランスでは7月2日、両親のしつけの名目での子どもへの体罰を禁止する法律が制定されました。これは、子どもの教育におけるあらゆる形態の体罰を禁止するものです。

 フランスにおいても、親による体罰が問題となっていました。85%の親が体罰の手段に訴えたことがあり、2歳以下の子どもに対しても50%以上の親が引っぱたいたことがあるようです。しかしいまや「体罰が性格を鍛える」という考え方は誤りとされており、体罰禁止は「大人と子どもとの対等」の理念に沿うものだと説明されています。

 制定された体罰禁止法によれば、「親権は、身体的又は精神的な暴力なく行使される」との規定が民法典に置かれます。そしてこの規定の文言は、婚姻届を提出する際に市役所において読み上げられるようです。

 また同法では、フランス政府は9月1日までにフランスにおける体罰の状況や今後とるべき施策についての報告書を国会に提出することになっています。

 もっともこの体罰禁止法に対しては、どこまでが許される「しつけ」であるかが不明確である、子どもの教育の責任は第一義的には親にあり、国家の介入は抑制的であるべきだ、との批判が国会議員から出されています。

 たしかに今回の体罰禁止法は理念を定めただけで、どのような制裁が科されるのかも含めて曖昧なところが残ります。具体的な対策は、フランス政府が9月に提出する報告書を受けてからということなのでしょう。

 日本でも6月の児童福祉法改正で、親がしつけに際して体罰を加えてはならないことが規定され、体罰の範囲についても厚労省が指針を定めるようです。さらに現在では、親の子どもに対する「懲戒権」の見直しにまで議論が進んでおり、こちらもすでに法制審議会に諮問されています。

 もちろん日本にも体罰禁止反対論はありますが、時を同じくして、フランスと日本とで同じ課題についての法律が制定されたことはとても興味深いです。両国の今後の展開にも注目したいと思います。